神戸・明石の信頼できる税理士事務所・村上税理士事務所

村上幸範税理士事務所

村上幸範税理士TOP
所長村上幸範税理士よりご挨拶
村上幸範税理士事務所・業務案内
村上幸範税理士事務所・報酬料金について
村上幸範税理士事務所・ご契約までの流れ
村上幸範税理士事務所・所在地
村上幸範税理士事務所・ご相談・お問い合わせ窓口
村上幸範税理士事務所・節税してみましょう
村上幸範税理士事務所・消費税について
村上幸範税理士事務所・法人税について
村上幸範税理士事務所・ご存知ですか?事業承継税制
  • 明石の税理士・村上幸範税理士



  • 新しい情報にも即時対応し、お客様のご質問にも丁寧にお答えします。
    常に親身になってお客様と共に発展、成長していける事務所でありたいと考えています。

    明石市のほか、周辺都市のお客様にもお伺いいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。


    (所長の履歴)

    昭和46年8月21日生まれ 兵庫県西脇市出身
    平成6年3月 関西学院大学経済学部卒業

    平成6年11月 神戸市の佐藤庸安税理士事務所に入所

            以後、神戸市、明石市の会計事務所にて約13年間勤務し、
            顧問先の方々のサポートをさせて頂いてきました。

    平成20年6月 税理士登録

    平成20年11月 村上幸範税理士事務所開業

  • すべての税務業務をお任せ下さい。
    法人税の決算申告業務はもちろん、個人事業主や不動産をお持ちの方、資産を譲渡された方の確定申告業務、相続税、贈与税の申告業務。
    その他、給与に関する各種申告納税業務。
    税務調査の立会、不服申し立ての代理等の業務。


    毎月の試算表を作成することにより、その数字を皆様の経営に生かして頂きたいと考えます。 皆様の今後の経営方針等のお考え、ご意見を伺ったうえで、必要な部分の数字の説明をいたします。
    また、月次の正確な試算表の作成は、的確な節税対策の土台となるものです。


    決算時までに、対策を講じることにより節税できる項目があります。
    ただし、申告期限の時に気づいても適用できないものもあります。
    その適用期限の過ぎる前に、節税項目に関する情報を提供いたします。


    自計化のための、会計ソフトの導入を支援します。入力の仕方、科目の選択、消費税の区分等をわかりやすく説明いたします。 自計化のメリットとしては、「リアルタイムでの経営成績の把握」が挙げられます。
    この場合、その数字を基にした、素早い経営判断や節税対策が可能になります。


    法人設立による税務署等への諸届の代理をいたします。
    また、株式会社・合同会社(LLC)・有限責任事業組合(LLP)・医療法人等の法人設立の相談、及び運営方法についての相談を承ります。


    経理担当者がいない、経理に割く時間がない、あるいは、帳簿は作れるけど会計ソフトへの入力はできない等の会計処理にお困りの方のご要望にもお応えいたします。

  • 顧問料               21,000円/月〜
    決算料(顧問料の5ヶ月分)   105,000円〜


    顧問料               15,750円/月〜 
    決算料(顧問料の5か月分)    78,750円〜

     
    顧問料は規模・業種・訪問回数等に応じて、ご相談のうえ決定させていただきます。
    下記の例を参考にしてください。

    例1)
    法人で年間売上約4000万円
    3ヶ月に1度の訪問       → 顧問料 26,250円/月
    手書帳簿自社作成          決算料 131,250円
    月仕訳100件


    例2)
    法人で年間売上約1億円
    毎月訪問            → 顧問料 31,500円/月
    自社で経理ソフト/に入力       決算料  157,500円
    月仕訳100件


    例3)
    法人で年間売上約2億3千万
    毎月訪問            → 顧問料 63,000円/月
    手書帳簿自社作成          決算料  315,000円
    月仕訳400件


  • メール又はお電話でご連絡下さい。
    「説明を聞いてみたいのですが・・・」というお問い合わせもお気軽にどうぞ!
    メールでご連絡いただいた場合には、ご希望の方法にてこちらからご連絡いたします。

    お約束の日時に、貴社に訪問いたします。
    顧問契約・スポットでのご相談など、ご希望のサービス内容をお伺いし、当事務所の料金体系のご説明をさせていただきます。 貴社の状況やお悩みなどをじっくりヒアリングした上で、契約形態などの提示をさせていただきます。


    当事務所の料金体系に基き、料金の提示をいたします。
    スポットの案件ではお見積りを提示させていただきます。

    提示した料金や、サービス内容、個人的な相性などを考慮のうえ検討してみてください。


    検討していただいた結果、顧問契約あるいはスポット契約を依頼していただける際は、その旨お知らせください。
    再度契約内容を確認のうえ、業務を開始いたします。


  • 村上幸範税理士事務所・所在地
    住所 : 兵庫県明石市中朝霧丘 9-7


    大きな地図で見る
  • 節税、法人税の決算申告業務や確定申告業務、相続税、贈与税の申告業務など、 税務に関するご相談・お問合せはお電話もしくは、下記フォームに必要事項をご入力の上、送信下さいませ。


    ご確認させて頂き、折り返しご連絡を差し上げます。

    *現在、お付き合いされている税理士さまがいても問題ございません。
    *ご相談の内容は守秘義務により秘密を厳守いたします。



    氏名 ※
    姓: 名:
    フリガナ ※
    E-Mail ※
    *メールアドレスはお間違いのないようにご確認下さい。

    TEL ※
    都道府県
    ご業種
    ご相談
     お問合せ内容 ※


    ご連絡方法 ※
    お電話にて
    メールにて


    ご希望の日時
    *お電話ご希望された方は、ご希望日時を第三希望までお教え下さい。


  • 経営戦略上、次の展開を考える際に資金繰りが非常に重要となります。
    その資金繰りのために行う長期戦略の一つとして節税をとらえてみて下さい。


    事業を行っていくうえで、様々な税金がかかります。そして、その代表的な税金である法人税、所得税、消費税は毎年のように改正され、その結果、節税対策も常に変化しています。

    近年の大きな改正としては、
    〔1〕平成16年度 不動産の譲渡損失が、他の所得と通算できなくなった。
    〔2〕平成18年度 特殊支配同族会社の給与所得控除額の損金不算入。
    〔3〕平成19年度 特殊支配同族会社の規定の適用要件の変更 800万円から1600万円。
    〔4〕平成19年度 減価償却資産の償却方法及び残存価額。
    〔5〕平成19年度 中小企業に対する留保金課税の不適用。

    などがあげられます。

    ここでは、決算時にできる節税対策から、期中からの対策が必要な節税対策についてご紹介させていただきます。

    ~法人を設立したら消費税を払わなくていいの?~
    個人事業者が法人を設立したら消費税が免税になるんですか?
    ~決算賞与で節税できるの?~
    当社は3月決算で、7月と12月に従業員に賞与を支給しています。 当期は経営状況が良いので、決算賞与の支給を決めました! ただ、支給が間に合わず実際の支払いは4月になるのですが、この場合に、未払として今期の費用として計上しても良いでしょうか?
    ~収入印紙に消費税がかかる場合って?~
    収入印紙を購入した時に消費税が課されることってあるんですか?
    ~青色申告は基本です!~
    当社は白色申告事業者なのですが、青色申告の届出をした方が良いでしょうか?
    ~節税と脱税は違いますよね?~
    「節税」と「脱税」って違いますよね?
    ~労働保険の費用はいつ計上するのか?~
    当社は労働保険の申告の際に、分割納付を選択しています。この場合の、概算保険料を一時に費用とできないでしょうか?
    ~どこまでが交際費?~
    当社は商談や打ち合わせの際に飲食することが多いのですが、どこまでが交際費となりますか?
    ~減価償却資産の有姿除却について~
    当社に、もう使用していない古いコピー機やデスクがあります。業者に引き取ってもらうにも費用がかかるので、なんとなく放置していて帳簿にも簿価が残っています。 今後も使用する予定がないのですが、何とかならないでしょうか?
    ~不要な固定資産の処分~
    決算時に減価償却明細を確認してみると、不要な資産やもうすでに使用不可能な機械類が計上されていました。これらについて費用処理できますか?
    ~売上の計上基準の変更~
    当社は機械部品の卸売業を営んでいます。売上は、お客様に商品を発送した際に計上していますが、実際は発送してからお客様のところに商品が到着するまでに5日程かかっています。
    ~不良在庫の処分について~
    当社は不良在庫を大量に抱えています。どうしたらいいでしょうか?
    ~「旅費日当」の活用~
    当社は本社を明石市に置いています。しかし、得意先が全国に散らばっているため、社長の私を含め、従業員が月に何度も出張しています。往復の交通費や宿泊費だけでも結構な金額になるのですが、このような場合に何か節税対策はないものでしょうか?
    ~「小規模共済」ってなんですか?~
    私は従業員10名を抱える製造業を営む会社を経営しています。 先日「小規模共済」というものに加入を勧められましたが、それはいったいどういう制度で、何か税務上のメリットはあるのですか?


  • 消費税とは、どんな税金なんですか?

    消費税とは、私たちがものを買ったり、サービスを受けたりしますよね。

    その時に私たち消費者が、そのお店などを通じて国に納める間接税のことなんです。

    でも、いろいろな取引の中で消費税の対象になるものならないものがあります。
    また、消費税を最終的に国に納める人(納税義務者と言います。)は誰か?
    などについては、今後、随時掲載していきますね!

    ~知りたい!消費税の計算方法は?~
    消費税の計算方法を教えて下さい。 ~知りたい!土地付き建物は課税?非課税?~
    当社が現在使用していない土地を活用したいと思っています。 このとき土地付き建物を譲渡した場合、又は土地付き建物を貸付た場合の消費税の取り扱いはどうなりますか?
    ~知りたい!マンションの駐車場は課税?非課税?~
    私はマンション(住宅用)貸付の事業を営んでいます。マンションの1階部分に駐車場を設置していますが、その駐車場の使用料の消費税の取り扱いはどうなりますか?
    ~知りたい!サラリーマンがマンションを売りました。消費税は?~
    私は一般のサラリーマンです。私が所有しているマンションを知人に2000万円で売却しようと思っています。このとき、その知人から消費税を預かって納税しなければなりませんか?
  • 「法人税」ってどんな税金なんですか? 「法人税」とは、簡単にいえば会社( 法人)の法人税法上の所得(儲け)がある場合、その対して課される税金です。

    「法人税法上の所得」は、
    「益金」−「損金」の計算式で求めることができます。
    しかし、この「益金」、「損金」の範囲が会計上の「収益」、「費用」と少し違うんです。

    その違う原因となる法律の解釈の仕方、または最新の法人税の情報等をここで説明していきます!

    ~知りたい!役員給与と、従業員給与との取扱いの違い~
    役員給与と、従業員給与との取扱いの違いについて教えて下さい。 ~知りたい!役員の定期同額給与について~
    役員報酬を期首に遡って増額してもいいですか? ~知りたい!役員の定期同額給与について~
    役員給与を一度引き下げたのですが、業績がさらに悪化したのでまた引き下げたいのですが
  • 中小企業の経営者の平均年齢は現在58歳となり、これはここ20年間で6歳近く上昇しています。このように高齢化はすすんでいるのですが、事業承継については、様々な理由によりその対策が先延ばしになっていませんか?

    平成20年5月9日に「中小企業における経営の承継の円滑に関する法律」が成立しました。

    上記の法律の大きな柱の一つに「相続税の課税についての措置」があります。
    「非上場株式等に係る相続税の納税猶予制度」が平成21年度の税制改正で創設されることとなっています。

    事業承継は、中小企業経営者にとって非常に重要な問題です!

    「事業承継税制」について、現在明らかになっている内容を分かりやすくお伝えしたいと思います。

    知りたい!「事業承継税制」とは、どんな制度?
    事業承継税制とは何ですか?

    中小企業のオーナー経営者が亡くなられて、親族の方が経営を引き継ぐ 場合に、事業用資産にかかる相続税を軽減させる制度があるんですよ。 知りたい!なぜ「事業承継税制」が必要なの?
    なぜその制度が必要なんですか?

    中小企業は、一般的に社長さんに株式が集中している場合が多いですよね?
    このとき、会社の業績を伸ばせば伸ばすほど、その会社の株式の価値は上がります。
    そうすると、その社長さんが亡くなられた際の相続税の負担が増加するんです!

    この場合に、その相続税の負担があまりに重くなると、極端なケースで言えば 納税するために「会社の工場を売らないと」なんてことも考えられます。
    これでは、事業の承継に支障がでてしまいますよね。

    そこで、円滑な事業承継を行うために何らかの制度が必要となってきます。
    現行の税制では、小規模の事業用宅地については80%、自社株の場合は10%、 それぞれ相続税の課税価格を減額することが認められています。

    知りたい!その「事業承継税制」に変化があったの?
    その制度に何か動きがあったんですか?

    ありました!
    平成21年度の税制改正で、自社株に関して「事業承継税制」の大幅拡充が 盛り込まれました。
    具体的には、非上場の自社株に係る相続税について、現行の10%減額措置に代わり、 80%を納税猶予(納税の先延ばし)する制度が新たに導入されます。
    この「納税猶予制度」は、平成21年度の税制改正で具体的に制度化し、平成20年10月1日以降の相続に遡って適用される予定です。 知りたい!「納税猶予制度」について詳しく教えて!
    「納税猶予制度」の要件について教えて下さい。

    「事業承継税制」についての「納税猶予制度」を受けるための主な要件は、次のとうりです。

    後継者は、雇用の8割以上を維持する。

    そして、5年間は事業を続ける。

    その後死亡時まで自社株を持ち続ける。

    この場合に限り、猶予された税額の納付が免除されます!


    なお、この「納税猶予制度」を受けるには、経済産業大臣の認定が必要なだけでなく、相続税の申告期限後から5年間、事業継続要件等のチェックを経済産業大臣から受けなければいけません!