役員給与と、従業員給与との取扱いの違いについて教えて下さい。



法人税においては、役員さんの給与は「役員報酬」と呼ばれ、一般の従業員の給与とは異なった取扱いが求められています。

役員報酬は、定期同額給与と言われ、毎月同じ時期に同じ金額を支給しなければならないとされており、基本的には事業年度中に報酬額を変更することは認められていません。

しかし、毎年同じ金額を支給しなければならないわけではなく、決算明け3月以内に限っては変更が認められます。


ただし、この3月以内の期間後の変更については、変動があった部分を経費として認められない危険性もありますので、十分注意が必要です。

他にも、役員報酬の金額は会社の取締役会での決定を経なければならないなど、一般の従業員給与と比べ、数々の規制があります。

数々の規制がある理由としては、中小企業においては、役員=株主といった場合が多いため、役員報酬について自由に決定できてしまうなどが考えられます。