役員報酬を期首に遡って増額してもいいですか?



期首に遡って増額は可能ですが、損金に算入できる場合とできない場合があるので要注意です。

例)
株主総会の支給決議(役員報酬は株主総会により決定します。)が5月にあり、期首の4月に遡って支給を決定した場合。

1.損金に算入できない場合
6月の役員報酬について、4〜5月の増額分を6月に一括して上乗せ支給した場合、その上乗せ部分は「損金不算入」になります。

2.損金に算入できる場合
4〜5月増額分を、6月以後に支給する改定後支給額に均等して上乗せして支給すれば、「損金算入」することができます。
ただし、この場合には各月同額の上乗せ金額を増額支給額とする旨の株主総会決議が必要です。