役員給与を一度引き下げたのですが、業績がさらに悪化したのでまた引き下げたいのですが



通常の定時改定(会計期間開始の日から3月以内)の際に、業績の悪化のために役員給与を引き下げることは可能です。

ただし、定時改定で業績悪化により役員給与を引き下げた場合にもう一度期中に減額したならば、2回目の減額は1回目の改定金額が正しくなかったから行われた、とみなされて、1回目と2回目の差額部分が損金不算入とされる危険性が高いと思われます。