当社が現在使用していない土地を活用したいと思っています。 このとき土地付き建物を譲渡した場合、又は土地付き建物を貸付た場合の消費税の取り扱いはどうなりますか?



土地付き建物を譲渡した場合は、土地と建物を別々に考えて下さいね。

土地部分の譲渡に付いては非課税です。

建物部分の譲渡に付いては課税となります。


■土地付き建物を貸付けた場合は、全体を建物の貸付と考えて下さいね。

貸付用途が住宅なら非課税です。

貸付用途が住宅以外なら課税です。