個人事業者が法人を設立したら消費税が免税になるんですか?



結論からいえば、 資本金1000万円未満の会社は設立後2年間は消費税が免除されます。

消費税は、個人事業者は2年前(前々年)、法人についてはその事業年度の 前々事業年度の課税売上高が1000万円未満なら、免税事業者となります。

そこで、上記資本金1000万円未満の会社を設立した場合には、基準期間のない新規の法人組織として扱われるので、個人事業の課税売上高を基準とされることもなく、設立 後2年間は、消費税が免除されるわけです。

この規定は、国への納税義務が免除されるだけであって、商取引上の消費税が免除されるわけではありません。 当然ですが、売上については消費税を請求できますし、仕入等については消費税の支払いをしなければいけませんが、消費税差額の納税については、節税効果があるのは間違いないでしょう!