当社は本社を明石市に置いています。しかし、得意先が全国に散らばっているため、社長の私を含め、従業員が月に何度も出張しています。往復の交通費や宿泊費だけでも結構な金額になるのですが、このような場合に何か節税対策はないものでしょうか?



一定の距離以上の出張をした役員・従業員に対して 「旅費日当」として支給した場合に全額が「旅費交通費」として法人の経費とすることができます。(対象は全社員で、代表者及び役員のみの支給は認められません)

この場合のメリットは、一般の給与と違い源泉徴収の対象とならないことです。

この「旅費日当」の支給前に「旅費規程」を備えておくことが必要です。

旅費規程の整備の要件(所基通9-3より)

その支給額が、その支給する使用者等の役員及び使用人のすべてを通じて適正なバランスが保たれている基準かどうか。

その支給額が、その支給する使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支出している金額に照らして相当と認められるかどうか。