当社は3月決算で、7月と12月に従業員に賞与を支給しています。 当期は経営状況が良いので、決算賞与の支給を決めました! ただ、支給が間に合わず実際の支払いは4月になるのですが、 この場合に、未払として今期の費用として計上しても良いでしょうか?


基本的には賞与の未払計上はできないことになっているんです。 経費に計上できるのは、「実際に支払った日の属する事業年度」となっているからです。

しかし、次の条件を満たしている場合は未払として計上できますよ。

決算日までに、賞与の支給額が従業員ごとに確定していて、その支給金額を従業員に通知している。

実際の支給日が、決算日の翌日から1ヶ月以内である。(支給額の変更はダメです。)

支給額を今期で費用計上している。(仕訳 借方:賞与/貸方:未払費用)


源泉所得税の預り金については、賞与支給時に発生するので未払計上の必要はありません。

  実際に計上する場合は、下記の準備が必要です。
賞与支給額が、期末で確定していたことの証明になります!

賞与支給明細書

従業員に通知した確認書

なお、役員に対する賞与は「損金不算入」ですので注意して下さい。

決算賞与の支給については、会社の業績によって判断しますよね。
その為にも正確かつタイムリーな試算表の作成が重要ですね!