当社は労働保険の申告の際に、分割納付を選択しています。 この場合の、概算保険料を一時に費用とできないでしょうか?



結論としては、 法人税法上、労働保険の申告書を提出した時点で全額を未払計上をすることが認められています。

労働保険とは、労災保険と雇用保険からなっており、算定期間は毎年4月1日から3月31日の間の給料総額に対して当年度分の確定精算保険料と翌年度分の概算保険料により構成されています。

原則的には、多くの会社では概算保険料に関しては前払的な性格と考えて、分割納付を選択してその支払い時に経費計上されているかと思われます。 分割納付を選択している会社が、労働保険申告時に翌年度分を未払計上した場合、一層の節税効果が得られますね!

ただし、毎期の継続処理が必要となるため、当年度は未払計上、翌年度は支払時の経費計上というのは認められませんので要注意です。