当社は商談や打ち合わせの際に飲食することが多いのですが、どこまでが交際費となりますか?



現況の法人税法上、交際費の損金算入の限度額は、次の通りです。

*資本金1億円超の会社  →  全額損金不算入

*資本金1億円以下の会社 →  年間400万円(10%が損金不算入)

日本では、接待習慣が根付いているので、頭の痛い話ですね。

それでは、商談や打ち合わせの際の費用全てが交際費になるのでしょうか?

現行の税制では、1人当たり5000円以下の飲食代金ならば、会議費として全額損金算入とされています。

「交際費」と「会議費」の区別をハッキリさせることで節税上のメリットがでてきます!
*なお、専らお酒を中心とした飲食の場合は交際費となります。 


会議費として処理する際には以下の記録及び領収書の保存が必要です。
飲食等のあった年月日

飲食等に参加した会社名と氏名とその関係

飲食等に参加した人数、費用の総額

飲食店等の名称と所在地

飲食等を利用した商談内容など