当社は機械部品の卸売業を営んでいます。売上は、お客様に商品を発送した際に計上していますが、実際は発送してからお客様のところに商品が到着するまでに5日程かかっています。



売上の計上基準は、「売上をいつの時点で認識するか」ということで、商品等を販売する場合は、お客様に「引渡した時点」で売上計上するこになっています。

この「引渡した時点」というのは

会社が商品を自社の倉庫等から出荷した日・・・・「出荷基準」
得意先が商品を検収した日・・・・「検収基準」

上記の2つの計上基準があり、その扱う商品や商慣習等によりどの売上計上基準がよいかを検討して選びます。
そして、決算日ギリギリの売上についてどちらの基準を選んだかの差が生じます。

例)決算日が3月31日の会社で、商品が出荷された日が、3月31日で
  得意先が検収した日が、4月5日とします。

この場合、検収基準を採用していると売上を翌事業年度に計上できます。
つまり、節税という観点からみれば「検収基準」の方が有利であると言えます。
ただし「継続適用」というルールがありますので、決算期の途中において出荷基準から検収基準に変更することは認められませんので、要注意です。

<書類の準備が必要です>

「出荷基準」 送り状・納品書の日付が重要です。
「検収基準」 検収日・検収通知書の日付が重要です。


税務調査の際には、要確認事項とされる場合が多いです。 書類の保管をしておいて下い。